キック&フィットネスAIKAWA

利用規約

第1条(定義)
本規約によって定める条項は有限会社新興梱包(以下「当社」という)が運営する24時間フィットネスジム キック&フィットネスAIKAWA(以下「当ジム」という)に適用されるものとします。
第2条(目的)
当ジムの会員が、本クラブの施設と各種サービスを利⽤し、⼼⾝の育成、健康増進を図ることを⽬的とします。
第3条(会員制度)
1 当ジムは会員制とします。
2 当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の申し込み方法により入会手続きを行い当ジムの入会承認を得た上で、お支払い手続きを経て入会となります。
第4条(入会資格)
I )次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。
1 本規約および当ジムの諸規則を遵守できない者
2 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
3 暴力団又は反社会的勢力関係者と当社が判断した者
4 医師等に運動を禁じられている者
5 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
6 その他当社が会員としてふさわしくないと判断した者
II)未成年の⽅が⼊会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込⽅法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、⾃らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本⼈と連帯して負うものとします。
第5条(会員証)
1 会員は、当ジムと入会契約を締結することにより入会が認められ、当ジムの諸施設を利用する権限が与えられます。
2 当ジムは、会員に対し会員証を交付します。
3 会員が当ジムを利用する時は、会員証を提示します。当ジムに入館できるのは、会員証を所持する本人のみとします。
4 会員証を所持していない場合は、会員の同伴者であっても、施設内に入ることはできません。 会員が無断で同伴者を入館させた場合は、除名もしくは罰金の対象となります。
5 会員証は本人のみが使用し、ほかの者が使用することは出来ません。万一、会員証を貸与した場合は、除名および罰金の対象となります。
第6条(会費、手数料および諸料金)
1 会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費・事務手数料・入会金等は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
3 当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジムは1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第7条(諸規定の遵守)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
1 施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
2 キックボクシングエリア利用の際は、使用ルール(別に定める)とスタッフの指導に従わなければなりません。
3 施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
・ウエイトトレーニングエリアでの裸足およびトレーニングにふさわしくない履物(サンダル、スリッパなど)、土足
・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
・過度な露出
・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
4 当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。
・営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
・他の会員に対しパーソナルトレーニングを行うこと、またはそのように評価される活動
・飲酒、喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
・本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・大声、または奇声を発すること
・他の会員、当ジムのスタッフに対する暴力的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと
・痴漢、覗き、露出など公序良俗に反する行為
・施設内に落書きや造作をすること
・従業員の業務を妨げる行為
・他人へのストーカー行為
・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること
第8条(健康管理)
会員およびビジターは、各自の責任において健康管理を行うものとします。
第9条(入館の禁止および退場)
会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
I 当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
(1) 本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
(2) 入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者、または当ジムが第4条の入会資格を欠いていると判断した者
(3) 飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
(4) 自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない者
(5) 当社、もしくは当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
II 当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。
第10条(休会および復帰)
1 会員は、疾病、その他やむを得ない事由で当ジムを1ヶ月以上利用できないと当社が認めた場合、所定の休会届けにて手続きを行った上で、月単位で当ジムを休会することができます。
2 休会手続きは、当ジムの受付時間に来店し、所定の手続きを行うものとします。 (電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
3 休会手続きは、休会を開始する月の前月5日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。(6日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。)
4 休会費は1ヶ月につき\550(税込)とします。休会期間終了後は自動的にご契約プラン会費の請求が開始されます。
第11条(退会)
1 会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、所定の退会届にて手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。
2 退会手続きは、会員自ら当ジムの受付時間に来店し所定の手続きを行うものとします。※スタッフアワーに限る (WEB、電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
3 退会手続きは、退会を希望する月の5日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の6日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなくてはなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 会員が自己の都合により会費等の全額または一部を3か月間滞納した場合、退会扱いとします。また滞納分については、全額現金または当社が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 会員は退会手続きが完了するまでは、実際の利用が無い場合も会費を全額支払わなければなりません。また、退会申請日を起点とした月会費の日割りや返金は承っておりません。
第12条(届出内容変更手続き)
1 会員は、⼊会申込書に記載した内容その他当ジムに届け出た内容が正確であることを保証します。当ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に⽣じる損害について⼀切責任を負いません。
2 会員は、⼊会申込書に記載した内容その他当ジムに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更⼿続を⾏うものとします。
3 当ジムより会員に通知する場合は、会員から届出されている連絡先へ通知を行います。なお、会員が前項の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着または届かない場合には、通常到達すべきときに当ジムからの通知が会員に到達したものとします。
第13条(会員資格の停止および除名)
I 当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することができます。
(1) 本規約(第7条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき
(2) 当社または当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
(3) 第11条第6項に該当したとき
(4) その他、当社、または当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
II 会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。なお、会員は会員資格停止中も会費を支払わなければならないものとします。
III 第1項による会員資格停止中の会員または当ジムから除名された会員に対して、当ジムは資格停止期間中または除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。
第14条(会員資格の喪失)
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・死亡または法人の解散
・除名
・当ジムを閉鎖したとき
第15条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)
当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。
第16条(会費、手数料及び利用料)
1 会員証発行手数料は、当社が別に定める金額とし、入会時にこれを支払わなければなりません。会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。
2 会費は、当社が別に定める金額を、当社所定の方法で支払うものとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しません。滞納した場合には次月支払い時に別途手数料をいただきます。
3 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定める諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料等を支払わなければなりません。
4 当社は、会員が当ジムを利用するにあたり、利用の都度別に定める金額の支払いを求めることができます。
第17条(会費、手数料及び利用料の改定)
1 当社は、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。
2 前項の改定を行なう場合、当社は1ヶ月前までに会員に告知するものとします。
第18条(営業日および営業時間)
当ジムの営業日及び営業時間については、別に定めます。
第19条(施設の利用制限)
当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。
第20条(会員以外の施設の利用)
会員以外の施設利用希望者(以下「ビジター」という)は、次の条件で当ジムの施設を利用することかできます。
1 ビジター利用は原則、スタッフアワー内(月〜土曜日:9:00〜21:00)の利用に限ります。
2 ビジターの施設利用の範囲は、会員に準じるものとします。但し、当社が必要と認めた場合には、利用を制限することがあります。
3 当社は、ビジターが当ジムを利用するに際し、当社が別に定める利用料の支払いを求めることができます。
4 入会希望者は、1回に限り無料で体験利用することができます。
第21条(休業)
当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
1 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
2 施設の点検、補修または改修をするとき
3 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
4 その他当社が休業を必要と認めるとき
第22条(施設の閉鎖・変更)
当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
1 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
2 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上やむを得ない事由が発生したとき
第23条(賠償責任)
1 当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当ジムは、一切の責任を負いません。ビジターについても同様とします。
2 会員が当ジムの施設利用に際して、会員の帰すべき事由により会員が受けた損害については、当社および当ジムは一切損害賠償の責を負いません。ビジターについても同様とします。
3 会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。ビジターについても同様とします。法人会員利用者の場合は、登録法人が一切の責任を負うものとします。
4 会員が未成年の場合、その保護者は、本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
第24条(解散)
1 当ジムは、止むを得ない事情による場合、3ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
2 解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
3 当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は行いません。
第25条(通知予告)
本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示およびホームページに掲載する方法により行います。
第26条(本規約その他の諸事情の改定)
当社は、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。
附則.
本規約は2024年4月1日より発効します。
以上 有限会社 新興梱包
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